ある貸家のオーナー様から
ご友人が弁護士さんを雇いたいけど
どうしたら良いかというご相談。
始めは5500円の相談料が必要ですが
弁護士会の当番弁護士に相談しても
どんな人にあたるやら分からないので
お金を払って相談したほうがいいですよ。
と、お話ししていたのですが、、、
要するにその方は50万円を知り合いに貸したのですが
内容証明で催促しても返してくれない。ということで
裁判所で「少額訴訟」を申し立てすることをお薦めしました。
弁護士さんだと文書作成料着手金成功報酬様々費用を請求され
下手したら20万くらい支払う必要がありますよ。。。と。
以前の会社に入社した時
60万円の賃料が未回収になっていて
本人に支払い能力がないので
連帯保証人であるお母さんとオバサンに対して
訴訟を申し立てました。オバサンにお母さんが怒鳴り込まれて
分割払いで支払うので訴訟を取り下げて欲しいと
あっさり決着がつきました。数か月後完済。
学生時代選択科目で「民法」を選択したのですが
これがまあ面白い、、、と、色んな本を読み漁りました。
この仕事の基盤になっていることは確かです。
支払い能力がない場合は裁判所の仲介で
分割払いで支払うという着地点に着地すると思います。
とアドバイスして差し上げたら
わかりました、一度裁判所に行ってみますという事でした。
債務者が無視したら
「支払い能力がないので分割にして欲しい」という権利を放棄することになるので
出で来ないわけにはいかないのです。