本日、あるオーナー様のお宅にお伺いする予定です。
あるアパートの一室
男性が賃借人でした→あるご婦人がそこに転がり込んで
同棲開始→ほどなく男性が亡くなつた。
そのご婦人はそこに住み続け
お人柄の良いオーナー様はそのままお家賃だけを受け取り
住み続けることに意義を唱えなかったそうです。
すると今度はそのご婦人の息子さんという方が住み着いて
そのご婦人は出て行かれました。。。。。
オーナー様から
賃貸借契約書を作成してほしいとご依頼を受け
もう、とっくに契約が成立しているものと思ったら
まだらしい、、、、本日午後にお伺いいたします。
作成済の契約書はいくら何でも
平成31年2月1日の日付入りです( ゚Д゚)
作成しなおしましたわよ、、、、どんなに賃借人が文句言おうが
いくら何でも、半年前のものを使用できません。。。
契約は成立していないのだし。。。
契約期間の問題もある。
ご婦人は健在で退去。
賃借権の相続も売買も発生しておりません。
オーナー様のお情けで
住み続けることができていることを理解させなければなりません。
もともとそのご婦人が賃借権を亡くなった男性から相続したと
仮定してのお話ですが、、、内縁の妻か?ただの同居人か?
そこいら辺の判断が難しいのでとりあえず
賃借権の相続が行われていると仮定してのお話になります。