最近親しくさせて頂いているオーナー様からお電話があり
このようなご依頼を頂きました。
長い間お貸していた方が退去されて
同居人のご子息がお一人でお住まいされているので
新しく契約書を作って欲しい。。。。
賃借人のご子息はお母さんが退去されて時点では
賃借権の相続も売買取引も成立していないので
何ら関係のない第三者が勝手に居住していることになります。
賃貸借契約書を作成してオーナー様にお届けしてきました。
大手業者さんにはできない細やかなサービスを心掛けております。
どんなことでもご相談下さい。