不動産所有者氏名・住所変更登記の義務化

令和8年4月1日より
不動産の所有者は氏名住所の変更日から2年以内に変更登記が義務付けられます。
施行日前に変更した場合も施行日から2年以内に変更登記する必要があります。
正当な理由なく、その義務に違反した場合は5万円以下の過料の適用対象になります。

【スマート変更登記】
合わせて法務局の職権による変更登記サービスが受けられるようになります。
前もって検索用情報を合わせて申し出ておけば、法務局が所有者に確認の上
職権で変更登記をしてくれるサービスです。

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