令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

いずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
 3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、
戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

相続しても必要ないからと寄付をご希望される方もいらっしゃいますが、

少々お待ち下さいませ。

不要な構造物を解体して更地ににして
土地家屋調査士によって境界を確認し書類を作成して
尚且つ、その不動産を国庫が転売するまでの
数年間の維持費を請求される場合があります。

相続が発生したらとりあえずどうするか?
不動産屋にご相談下さい。

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