令和3年1月24日

先日お客様に調整区域について質問を受けました。
相続する不動産がどうやら調整区域にあるらしく
今の建物を建て替えることができるかどうか?という内容。
高知市の建築指導課に行って調査することをお薦め致しました。

その前に法務局で「宅地」かどうか調査することと
調整区域と市街化区域の線引きができる前に
「宅地」として地目変更されているかどうか。
要点です。
同じ規模の建物を再建築できるかどうかという内容は非常に
重要なことなんです。また、、、
線引きされる前の宅地と線引き後の宅地があった場合
決して合筆すること(二つの宅地を一つに直す事)は
ダメですよ、、、、線引き後の宅地になってしまいます。

そこいら辺を調査したうえで相続を受けるかどうかお決め下さい。
こんな感じの答えでした、、、、

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