相続不動産について

国は相続が発生した不動産登記推進を図るため、
不動産を相続したことを知ってから3年以内に何らかの登記をしない場合は過料を科す等施策を講じるそうです。

名義変更しないまま不動産を置いておくということができなくなります。

近い将来所有権者が死亡した場合
自動的に死亡したことが登記簿謄本に記入される時代がやって来るそうです。

相続問題でお悩みの方
是非一度ご相談を、、、、、

また、遺産となる前に不動産を売却されることも
お薦め致します。是非ご相談下さい。

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