ある相談

ある貸家のオーナー様から
ご友人が弁護士さんを雇いたいけど
どうしたら良いかというご相談。
始めは5500円の相談料が必要ですが
弁護士会の当番弁護士に相談しても
どんな人にあたるやら分からないので
お金を払って相談したほうがいいですよ。
と、お話ししていたのですが、、、

要するにその方は50万円を知り合いに貸したのですが
内容証明で催促しても返してくれない。ということで
裁判所で「少額訴訟」を申し立てすることをお薦めしました。
弁護士さんだと文書作成料着手金成功報酬様々費用を請求され
下手したら20万くらい支払う必要がありますよ。。。と。

以前の会社に入社した時
60万円の賃料が未回収になっていて
本人に支払い能力がないので
連帯保証人であるお母さんとオバサンに対して
訴訟を申し立てました。オバサンにお母さんが怒鳴り込まれて
分割払いで支払うので訴訟を取り下げて欲しいと
あっさり決着がつきました。数か月後完済。
学生時代選択科目で「民法」を選択したのですが
これがまあ面白い、、、と、色んな本を読み漁りました。
この仕事の基盤になっていることは確かです。

支払い能力がない場合は裁判所の仲介で
分割払いで支払うという着地点に着地すると思います。
とアドバイスして差し上げたら
わかりました、一度裁判所に行ってみますという事でした。
債務者が無視したら
「支払い能力がないので分割にして欲しい」という権利を放棄することになるので
出で来ないわけにはいかないのです。