令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

いずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
 3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、
戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

相続しても必要ないからと寄付をご希望される方もいらっしゃいますが、

少々お待ち下さいませ。

不要な構造物を解体して更地ににして
土地家屋調査士によって境界を確認し書類を作成して
尚且つ、その不動産を国庫が転売するまでの
数年間の維持費を請求される場合があります。

相続が発生したらとりあえずどうするか?
不動産屋にご相談下さい。

国立高知大学 県立大学 受験生の皆様

前期試験で見事合格を決められましたみなさま。

おめでとうございます。

お部屋探し、、まだ余裕がございますので

是非ともお問い合わせくださいませ。

また、これから後期試験を目指す学生さん。

季節の変わりめです。

体調には充分注意してベストコンデションで合格を目指してください。

大学受験、なつかしいなあ~と思いながら

孫のような年齢の学生さんたちを心から応援させて頂いております。

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福祉の方もご相談ください

2024年がはじまりました。

明けましておめでとうございます。

新しい年、初詣の帰り道
スマホの津波警報に気づき、
何が起きた?とスマホニュースを検索すると
地震だわ。。。
被災された皆様
心からお見舞い申し上げます。

1月4日から通常営業しております。
今年もよろしくお願い致します。

ある相談

ある貸家のオーナー様から
ご友人が弁護士さんを雇いたいけど
どうしたら良いかというご相談。
始めは5500円の相談料が必要ですが
弁護士会の当番弁護士に相談しても
どんな人にあたるやら分からないので
お金を払って相談したほうがいいですよ。
と、お話ししていたのですが、、、

要するにその方は50万円を知り合いに貸したのですが
内容証明で催促しても返してくれない。ということで
裁判所で「少額訴訟」を申し立てすることをお薦めしました。
弁護士さんだと文書作成料着手金成功報酬様々費用を請求され
下手したら20万くらい支払う必要がありますよ。。。と。

以前の会社に入社した時
60万円の賃料が未回収になっていて
本人に支払い能力がないので
連帯保証人であるお母さんとオバサンに対して
訴訟を申し立てました。オバサンにお母さんが怒鳴り込まれて
分割払いで支払うので訴訟を取り下げて欲しいと
あっさり決着がつきました。数か月後完済。
学生時代選択科目で「民法」を選択したのですが
これがまあ面白い、、、と、色んな本を読み漁りました。
この仕事の基盤になっていることは確かです。

支払い能力がない場合は裁判所の仲介で
分割払いで支払うという着地点に着地すると思います。
とアドバイスして差し上げたら
わかりました、一度裁判所に行ってみますという事でした。
債務者が無視したら
「支払い能力がないので分割にして欲しい」という権利を放棄することになるので
出で来ないわけにはいかないのです。

収益物件はココをみよ!~売買物件について

と、言うよりも
中古のお家を見る時もお役に立ちそうな項目があります。

私自身

オーナー様より貸家の売却をご依頼いただいたところ
賃借人が退去されたので早速内覧しに行くと、、、、

ゴルフボールが派手に転がり
二階の押入の襖が動かない。。。。

隣のオジサンに聞いてみると

地盤の傾きは止まっていない。というお返事。

ご近所さんとも仲良くなって
ココ数年の出来事やらなにやら聞かないと
査定はできません。。。ちょくちょく
パトカーが入ってくる団地だったり
色々ありますからねえ。。。。

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