不動産売買の豆知識
2024年7月19日
近年空き家対策法などができて
一般家庭の皆様にも
不動産売買が身近になった事と思います。
相続した不動産があるのだけれど
必要ないので売却したいとか
色んな事をお考えの方のための豆知識です。
まずは一番大事な売買契約
売主様よりも買主様にとり大事な
「重要事項説明」があります。
物件の細かい状況等を
宅地建物取引士が時間をかけて説明させて頂きます。
重要事項説明は買主様のお宅にお伺いしてご説明することも可能ですが
大事なのは絶対にその事業所に所属しております登録されている取引士が
買主様に説明をしてご理解いただくこと
取引士は複数の事業所に登録することは許されておりません。
大切なご資産を売主様から買主様に所有権移転するのですから
責任重大なお役目です。
次に契約
重要事項説明とともに物件状況告知がありまして
過去の不具合等々も事細かに
買主様にご理解頂いたうえで
売買契約となります。
この場合その業者の事務所でなくてはなりません。
弊社の場合
高知市高須新町2丁目14-5レジデンス高須111号が
宅地建物取引業協会に事務所として登録されておりますので
レジデンス高須111号でのご契約となり
レジデンス高須の他のお部屋でのご契約はダメ!!です。
売主様と買主様それぞれに仲介業者がいる場合は
どちらかの事務所でのご契約となります。
「ウチ狭いのでお宅でお願いできますか?」
と、弊社の場合よくあるパターンです( ´∀` )
建物一棟が事務所として登録されている場合は
1階は商談や賃貸の契約
売買契約は2階で行いますという業者さんもいらっしゃいます。
事務所移転した場合は速やかに
所属の団体に届け出することが義務付けられています。
如何でしたか?
弊社取り扱いの水面下案件(どこにも情報を出してない)もあります。
是非一度お立ちより下さいませ。