不動産売買取引について

集合住宅 アパート、マンション複数の貸家のオーナー様は
直接、借主様と賃貸借お取引をされても問題ありません。

しかし、例えば
土地をお持ちの方が区画割して
複数のお取引をされる場合は宅建業者の免許が必要です。
不動産を反復継続して売買取引を行うことは
宅地建物取引と判断されます。
我々不動産業者に販売を依頼して
不動産業者が代理で売買取引を行う場合も
オーナー様には宅建業者の免許が必要です。
その土地をどなたかに買い取ってもらったり
複数の土地をまとめて一人に買い取ってもらったりすることは違反ではありません。

分譲マンションを建築して各部屋を個別に売買する場合や
競売で購入したものを複数回にわたり販売取引をされても同様です。

勘違いしやすいですが
早い話が、反復継続の売買取引は許可が必要です。
ちなみに
お金を一人に貸して金利をもらうことは違反ではありませんが
無許可で複数人に貸与して利息を稼ぐことは罰せられます。