ある賃貸物件のオーナー様

本日、あるオーナー様のお宅にお伺いする予定です。

あるアパートの一室

男性が賃借人でした→あるご婦人がそこに転がり込んで

同棲開始→ほどなく男性が亡くなつた。

そのご婦人はそこに住み続け

お人柄の良いオーナー様はそのままお家賃だけを受け取り

住み続けることに意義を唱えなかったそうです。

すると今度はそのご婦人の息子さんという方が住み着いて

そのご婦人は出て行かれました。。。。。

 

オーナー様から

賃貸借契約書を作成してほしいとご依頼を受け

もう、とっくに契約が成立しているものと思ったら

まだらしい、、、、本日午後にお伺いいたします。

 

作成済の契約書はいくら何でも

平成31年2月1日の日付入りです( ゚Д゚)

作成しなおしましたわよ、、、、どんなに賃借人が文句言おうが

いくら何でも、半年前のものを使用できません。。。

契約は成立していないのだし。。。

契約期間の問題もある。

 

ご婦人は健在で退去。

賃借権の相続も売買も発生しておりません。

オーナー様のお情けで

住み続けることができていることを理解させなければなりません。

もともとそのご婦人が賃借権を亡くなった男性から相続したと

仮定してのお話ですが、、、内縁の妻か?ただの同居人か?

そこいら辺の判断が難しいのでとりあえず

賃借権の相続が行われていると仮定してのお話になります。